カルディコーヒーファームカード(KALDI COFFEE FARM CARD)
利用約款
第1条(本約款の趣旨)
この利用約款(以下「本約款」といいます)は株式会社キャメル珈琲(以下「当社」といいます)が発行し、次条以下に定義するカルディコーヒーファームカード(以下「本カード」といいます)の利用について規定するものです。本カードの所持者(以下「利用者」といいます)は本約款に同意した上で、利用いただくものとします。また、本カードの利用にあたっては、本約款の下段に記載の当社の指定するウェブサイトより提示される当社「プライバシーポリシー」が適用されることを承諾いただくものとします。
第2条(定義)
本約款において使用する語句の定義は、別途定義されない限り次のとおりとします。
(1)本カード
当社発行の前払式支払手段である加減算型カードで、貨幣価値情報を電子データに代えて、繰り返し入金することができ、また入金された金額をもって当社指定の店舗において商品を購入することができる機能を備えたものをいいます。
(2)利用者
本約款の各規定に同意した上で、当社(当社から引渡しを受けた第三者を含みます)から本カードの引渡しを受け、現実に本カードを所持される方であって、本約款の規定に従って本カードを利用される方をいいます。
(3)本カードの取扱店
本カードの取扱店は、日本国内にある当社が運営する店舗(ただし、一部店舗やオンラインストアを除きます)をいいます(以下「カード取扱店」といいます)。
(4)商品
カード取扱店にて販売する商品(本カード、金券類等の一部商品を除きます)、または当社が提供する役務やサービスなどを総称したものをいいます。
(5)ご利用
本カードへの入金、および本カードの商品購入による利用の行為を総称して「ご利用」といいます。
(6)バリュー
利用者が当社より商品を購入する上で必要となる金員に相当する貨幣価値をいいます。なお、本カードの最終ご利用日現在における当該本カードのバリュー残余数量を、以下「残高」といいます。
(7)商品購入による利用
商品を購入するために必要な残高を有する本カードをカード取扱店に提示することにより商品の引き渡しを請求し、かつ当該商品を受け取る行為の総称をいいます。
(8)入金
商品の引き渡しを請求するために必要な残高を有しているか否かを問わず、本カードについて、本約款に規定する金額以上かつ金額単位の金員をカード取扱店に対して支払うこと、または、その他の当社が指定する方法により、本カードの残高を増加させる行為をいいます。
(9)残高照会
本カードをカード取扱店に提示することにより、または、その他の当社が指定する方法により、当該本カードのバリューの残高を確認する行為をいいます。
(10)ボーナスバリュー
本カードのご利用の際、特典として当社が定めた割合を、ご利用金額に乗じて還元するバリューのことをいいます。
ボーナスバリューは本カードのご利用取引毎に算出します。特典の実施日、還元割合、還元対象となるご利用金額の下限金額、ボーナスバリューの小数点以下の端数処理、ボーナスバリューの還元日は、当社が自由に決めることができるものとします。
還元されたボーナスバリューは、カード取扱店でのお買い物の際に1円単位でご利用いただけます。有効期限は、最終ご利用日の翌日から起算して3年です。
なお、本カードで商品購入後に、返品等の行為が発生した際、当該取引によって還元されたボーナスバリューは、当社の判断により、取り消しすることができるものとします。
(11)コーヒー豆ポイント
カード取扱店において、レジでご精算前に本カードをご提示いただき、現金、クレジット、バリュー、その他電子マネー等によるオリジナルコーヒー豆のお買い上げ税込100円毎に1ポイントが加算されます。特典として、100ポイント満了日の翌日に1,000バリューへ自動交換させていただきます(この時点で、100ポイント分が減算され、代わりに1,000バリューに交換されます)。自動変換されたバリューは、カード取扱店でのお買い物の際に1円単位でご利用いただけます。ポイントの有効期限は、最終付与日の翌日から起算して3年で、バリューの有効期限は、最終利用日の翌日から起算して3年です。なお、オリジナルコーヒー豆のお買い上げ後、返品等の行為が発生した際、当該取引によって加算されたポイントは、当社の判断により、取り消しまたはポイント数を変更することができるものとします。
第3条(本カードの種類および発行)
本カードには、カード取扱店より発行されるプリペイドカード(以下「プラスチックカード」といいます)と、当社が本カード用に運営するアプリ(以下「当アプリ」といいます)より発行されるもの(以下「アプリカード」といいます)があります。
また、当社は、本条の規定にかかわらず、当社が予め指定する金額を入金したプラスチックカードを発行することができるものとします。
第4条(本カードの管理)
1.利用者は、本カードについて、紛失、盗難、偽造、変造等が無いよう管理してください。万が一、未使用の残高が紛失、または第三者に不正に利用されたことにより損害が生じた場合であっても、当社は責任を負わないものとします。
2.プラスチックカードは、カード自体および機能を破損することがありますので、カードを汚損したり、折り曲げたり、磁気に近づけたりしないでください。
第5条(本カードのご利用)
1.利用者は、カード取扱店においてのみ、本カードをご利用できるものとします。
2.利用者は、第3条に規定する方法で発行された本カードのみをご利用できるものとします。
第6条(入金の方法および蓄積上限額)
1.本カードへの入金は、カード取扱店(ただし、一部店舗を除きます)にて承るものとします。カード取扱店での入金は現金のみとします。この場合本カード1枚の1回あたりの入金および金額単位は、1,000円以上1,000円単位とします。
2.本カードへの入金は、前条に示すカード取扱店の他に、パソコン、スマートフォン等から本約款下段記載の当社の指定するウェブサイトにアクセスすることにより、当社の指定する提携先が提供するクレジットカードの決済サービス画面より行なうことができます。この場合、本カード1枚の1回あたりの入金および金額単位は、当社が決めるものとします。なお、必要な通信機器等の設備、インターネット接続にかかわるプロバイダ契約料金、電話料金、通信料金等の費用は、利用者が負担するものとします。
3.本カードへ蓄積できる入金の上限額は、本カード1枚につき30,000円とします。
第7条(利用の方法)
1.本カードにて商品をご購入される場合には、カード取扱店内のレジにて本カードをお渡しいただくものとします。本カードに入金された金額から商品購入合計額を差し引くことにより、金銭にてお支払いされた場合と同様の代金決済が生じます。この場合、商品購入合計額およびお支払い後の本カード残高はレシートに表示されますので利用者はそれらに誤りがないかを確認するものとします。
2.お渡しいただいた本カードの残高が商品購入合計額に満たない場合は、改めて本カードに入金いただくか、または不足分を現金もしくは当社が指定する支払い方法によりお支払いいただくものとします。
3.一度のお支払いでの本カード利用可能枚数は1枚までとします。もし不足分がある場合は現金もしくは当社が指定する支払い方法にてお支払いいただくものとします。また、お支払いの際、本カードを複数枚お持ちであっても、各本カード残高を1枚の本カードに統合して利用することはできません。
4.利用者は第7条各項の処理の後において、本カードにより利用されたバリュー数量、および当該利用後の当該本カードの残高を表示したレシート、または明細書その他の当社が指定する書面(以下「レシート」といいます)をカード取扱店から受け取るものとし、かつ当該レシートに記載された事項に過誤がないことを確認しなければならないものとします。なお、この場合当該レシートの受取時に利用者から特段の申し出がないかぎり、利用者が当該記載された事項に過誤がないことを確認したものとします。
第8条(本カード使用後の取扱い)
本カードの使用後、利用者とカード取扱店との間における本カード使用の原因となる商品等の購入または提供に係る取引の無効が判明し、または当該取引の取消し、解除が行われた場合であっても、利用者は、当該本カードの使用により差し引かれた残高を当該本カードの残高に戻すことができないことをあらかじめ承諾するものとします。この場合、利用者とカード取扱店との間の精算は、現金により行われるものとします。
第9条(残高照会の方法)
1.利用者は、第7条に規定するレシートによる残高照会のほか、カード取扱店において本カードを提示していただくことにより、本カードの残高照会をすることができます。その他、パソコン、スマートフォン等から本約款下段記載の当社の指定するウェブサイトにアクセスしていただき、本カードの残高照会をすることができます。
2.当社の指定するウェブサイトにて残高を確認される場合は、本カードに明示された16桁のカード番号と6桁のPIN番号の入力が必要です。
3.当社の指定するウェブサイトにおいては、残高のほかご利用の履歴確認も可能です。但し、ウェブサイト上で表示できる履歴内容や履歴件数は当社が決めるものとします。
4.当社の指定するウェブサイトを用いる場合、必要な通信機器等の設備、インターネット接続にかかわるプロバイダ契約料金、電話料金、通信料金等の費用は、利用者が負担するものとします。
第10条(換金)
1.本カード自体または本カード残高の換金、返金および払い戻し等はいたしません。
2.但し社会情勢の変化、関係法令等の制定改廃、その他当社の都合により本カードの取扱いを全面的に廃止することを当社が決定した場合、当社は利用者に対し事前に前払式支払手段に関する内閣府令に基づく方法で周知します。この場合、利用者は、当社に対して本カードの残高(但し、入金によるものに限ります)の払戻しを求めることができるものとし、当社は前払式支払手段に関する内閣府令に基づく方法に従って、本カードの残高照会の結果に基づき払戻しを行うものとします。ただし、当社が周知を行ってから3年経過した場合には、利用者は、当該払戻請求権を放棄したものとみなされることを異議なく承諾するものとします。
3.プラスチックカードについて、前項の払戻しを行った場合は、利用者より当該カードを回収させていただくものとします。
第11条(再発行)
1.本カード(プラスチックカード、アプリカード)を紛失した場合、もしくは盗難、改竄された場合、または利用者の許可なく第三者に使用された場合であっても、本カード機能の停止、返金、または再発行はできません。
従いまして、利用者は、紛失、盗難等がないよう本カードの管理には特にご注意ください。
2.当社は、プラスチックカードが毀損され、または、必要な機能が損なわれた場合、その原因が利用者の故意または過失に基づかないことが明らかであり、かつ当該カード磁気情報または裏面に記載されている特定の番号が判読可能であるときに限り、当社の判断により、当社所定の方法に基づいて、必要な残高を利用する機能を備えた新たなプラスチックカードを発行するものとします。
3.その際、当社は新しいプラスチックカードと引き換えに旧プラスチックカードの引渡しを求めることができるものとします。なお、新しいプラスチックカードの発行にあたっては、カードの図柄等は当社が指定させていただくものとし、利用者は異議を述べないものとします。
第12条(不正な取得・利用等)
1.次のいずれかに該当するときには、当社は、利用者に本カードのご利用をお断りし、本カード自体を無効扱いとしたうえで、利用者の本カードを当社にお引渡しいただくものとします。
①利用者が不正な方法により本カードを取得され、または、利用者が不正な方法により本カードを取得されたことを知って使用した場合や使用しようとした場合。
②本カードが改竄、偽造、または変造されたものである場合。
③本約款に違反した場合。
④その他、本カードの利用が不正であると当社が認める場合。
2.当社は前各号の疑いがある場合、調査のため一時的に本カードをお預かりできるものとします。
3.利用者は前1項の場合においても、払戻しまたは本カードの再発行もしくは交換のいずれも一切請求することができないものとします。
第13条(ご利用期限に関する制限)
1.本カードを最後にご利用いただいた日の翌日を起算日として3年間ご利用がない場合、当該本カードは無効となり、当該本カードの残高の有無または多寡にかかわらず、返金等はしないものとします。(ご利用とは、第2条(5)号のとおり、入金、および本カードによる商品購入による利用をさします)
2.利用者は、前項のご利用期限が到来した本カードに関するご利用、および払戻し等の一切の請求をすることができないものとします。
3.利用者は、本カードを長期間にわたってご利用されない場合、十分注意いただくものとします。
第14条(システム保守・障害等)
本カードに関するシステムの設計、管理には万全を期しておりますが、停電、システム障害、メンテナンス、カード偽造等に関する管理、その他やむ得ない事情により本カード取扱店の一部または全店において、当社は予告なく本カードのご利用内容の一部またはすべてにつき一時的に停止できるものとします。その際、本カードがご利用いただけないことから不利益または損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負わないものとします。
第15条(業務委託)
当社は、本カードに関して行う業務を第三者に委託する場合があります。
第16条(質権等担保権設定の禁止)
1.利用者は、本カードに質権等の担保の設定を一切することができないものとします。
2.当社は、利用者が前項に違反した場合、当該違反から生じるトラブル等に一切関与しないものとし、かつ一切責任を負わないものとします。
第17条(反社会勢力の排除)
利用者(本条においては本カードの利用登録をしようとする方を含みます)は、利用者が、現在、暴力団等の反社会勢力(その共生者も含みます)に該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
第18条(裁判管轄)
本約款に基づくご利用および取引に関して利用者と当社またはカード取扱店との間に紛争が生じた場合、当社の本社を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。
第19条(本約款の変更)
1.当社は当社の判断において本約款を利用者に事前に通知することなく変更することができるものとします。
2.本約款を変更した場合は、当社のウェブサイトにてお知らせし、その掲載をもって効力が生じるものとします。
附則
本約款は、2021年5月10日からこれを適用します。
本約款は、2021年7月16日から改訂適用します。
本約款は、2021年9月1日から改訂適用します。
本約款は、2021年9月30日から改訂適用します。
本約款は、2021年10月22日から改訂適用します。
本約款は、2022年6月21日から改訂適用します。
《KALDI COFFEE FARM CARDカードに関するお問合せ窓口》
株式会社キャメル珈琲
〒155-0033 東京都世田谷区代田2-31-8
TEL 0120-415-023
ウェブサイト https://member.kaldi.co.jp/
プライバシーポリシー https://camelcoffee.jp/privacy/
資金決済法に基づく表示事項
1.前払式支払手段の名称
カルディコーヒーファームカード(KALDI COFFEE FARM CARD)
2.前払式支払手段発行者
株式会社キャメル珈琲
3.支払可能金額等
本カードへ蓄積できる入金の上限額は、本カード1枚につき30,000円とします。
本カード1枚の1回あたりの入金および金額単位は、1,000円以上1,000円単位とします。
4.有効期限
本カードの最終ご利用日の翌日から起算して3年です。
5.お問い合わせ先
株式会社キャメル珈琲 お客様相談室
〒155-0033 東京都世田谷区代田2-31-8
TEL 0120-415-023
ウェブサイト https://member.kaldi.co.jp/
6.ご利用いただける場所
日本国内にある当社が運営する店舗(ただし、一部店舗やオンラインストアを除きます)にてご利用いただけます。
7.ご利用上の注意
利用者は、本カードについて、紛失、盗難、偽造、変造等が無いよう管理してください。万が一、未使用の残高が紛失、または第三者に不正に利用されたことにより損害が生じた場合であっても、当社は責任を負わないものとします。
プラスチックカードは、カード自体および機能を破損することがありますので、カードを汚損したり、折り曲げたり、磁気に近づけたりしないでください。
8.未使用残高の確認方法
利用者は、利用約款第7条に規定するレシートによる残高照会のほか、カード取扱店において本カードを提示していただくことにより、本カードの残高照会をすることができます。その他、パソコン、スマートフォン等から利用約款下段記載の当社の指定するウェブサイトにアクセスしていただき、本カードの残高照会をすることができます。
9.利用者資金の保全方法
前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、発行者には、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日および9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することにより資産保全することが義務づけられております。
万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。
なお、当社の利用者資金の保全方法は、金銭による供託です。
10.無権限取引(※)により発生した損失の補償等の対応方針
本カード(プラスチックカード、アプリカード)を紛失した場合、もしくは盗難、改竄された場合、または利用者の許可なく第三者に使用された場合であっても、本カード機能の停止、返金、または再発行はできません。
従いまして、利用者は、紛失、盗難等がないよう本カードの管理には特にご注意ください。
(※)利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたこと。